青色申告(発生主義と現金主義)について
青色申告(65万控除)で個人事業をしています。
で、普段会計ソフトを使用していて発生主義ではなく現金主義で記帳していました。
青色申告では発生主義で記帳する必要があることを先日知ったのですが、それ以前に税務調査が入ったときには、特にその辺の指摘はされませんでした。
何故でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
税務調査のことは国税当局にしかわからないとしか回答しようがないのですが、本来納めるべき税額より過小に申告していなかったとか軽微なことであったとかそのような理由が想定されます。
本当のところは調査官にしかわかりませんので、ご参考までにお願いいたします。

現金主義で計算しても、発生主義で計算しても、大差ない場合は多々ございます。そういったケースだったのではないでしょうか。
しかし、調査対象年の初年の期首棚卸資産と最後の年の期末棚卸資産の差が大きかったりすれば、現金主義と発生主義では大きく異なる損益が算出される可能性もあり、その場合には、調査において追徴課税がでる可能性もあります。
今後は、完璧な発生主義でなくとも、期首期末の棚卸、期首期末の未収入金と未払金の処理などはされた方がよろしいかと存じます。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月09日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。