個人事業主で家族をバイトに
青色申告をしている個人事業主です。
家族にバイトをお願いすることは可能でしょうか?
税理士の回答

原則に基づいて回答します。
家族に支払ったバイト代を必要経費にするためには、その支払いを経費に算入しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署へ提出しておく必要があります。
したがって、今年の分のバイト代を経費にするのは難しいという結論になります。

バイトをお願いすることは可能ですが、原則として生計が同じ家族の方へのバイト代を経費にすることはできません。
経費にするためには
・事前に「青色事業専従者に関する届出書」を提出していること
・ご家族の方がそのバイトをメインに働いておられること
が条件となります。
なお、生計が全く別のご家族の方であれば、バイト代は他の従業員を雇った時と同様に給与として経費にできます。
ありがとうございます。世帯分離の手続きをしても難しいでしょうか?
本投稿は、2025年10月09日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。