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確定申告、交通費について

確認申告、旅費交通費についての質問です。
仕事専用にICカードを作りました。
その場合、入金額をそのまま経費にできますか?
それとも細かく(〇〇駅〜〇〇駅)と記載しなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

入金額をそのまま経費にはできないです。前払勘定にしておき、その都度交通費に振替えます。

ICカードへの入金額をそのまま経費計上することは原則認められません。
旅費交通費として経費にできるのは、実際に業務に使用した金額部分のみです。したがって、「〇〇駅〜〇〇駅」「訪問先」など、業務目的が明確な区間を記録し、その合計額を経費とするのが適正な処理です。
なお、同一経路を頻繁に利用する場合には、定期区間や業務ルートをまとめた一覧表を作成しておくと、証憑として十分に認められるケースもあります。ICカードの入金履歴や利用明細を保管し、私用分と業務分を区別しておくことが重要です。

本投稿は、2025年10月29日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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