建物減価償却の耐用年数について
数年前に自宅を新築し、昨年その自宅の一部にて副業を行っております。
事業開始する時点迄の未償却残高の算出方法でお聞きします。
管轄の税務署にお聞きしたところ、木造住宅なら22年で計算するとの事でしたが、色々調べていたら耐用年数×1.5で償却するとの事でした。
どちらが適切なのでしょうか。。
ご教授くださいませ。
税理士の回答
古賀修二
非業務用資産の耐用年数は、通常の耐用年数を1.5倍したものとなります。
22年×1.5=33年
自宅を事業用として減価償却する場合で住宅ローン控除を受けている場合は、事業利用分住宅ローン控除が受けられませんのでご注意ください。
上田誠
事業供用開始時点で「中古資産」として扱うため、未償却残高は「(法定耐用年数22年-経過年数)×1.5」により残存耐用年数を算定する方法が適切でございます。
皆様ご回答ありがとうございます。
もやもやしていたのですが、すっきり致しました(>_<)
本投稿は、2026年01月06日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







