経費にできるか聞きたいです
鍼灸師で個人事業主で働いてます。
去年アロマの認定講師を取得しました。
今年から講師業もしていきます。
その際にかかった資格取得代は経費にできるんでしょうか?
ちなみにSchoolは海外になります。
支払いは$請求でカードで支払いました。
検索でや医師などの資格取得は経費にできないとあったり、レジンアクセサリーを独学で作ってる人がレジンアクセサリー認定講師を取ってそれは経費にできるとあるのですが線引きが分かりません。
私の場合はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
山口勝己
あなたの場合、その資格取得代は経費(研修費など)として認められる可能性が高いと考えられます。
経費にできるかどうかの「線引き」と、海外スクール・ドル支払いの処理方法については、以下の通りです。
1. 経費にできるかどうかの「線引き」
個人事業主の資格取得費が経費になるかどうかは、「現在の業務を遂行するために直接必要か、または今後の事業拡大に必要か」という業務関連性で決まります。
すでにその分野で働いており、スキルアップや新メニュー導入(美容鍼灸にアロマを活用するなど)のために必要な場合には経費にできます。(その資格を使って、今年から実際に「講師業」という新たな収益の柱を作る場合(事業の拡大))。
レジンアクセサリー作家が講師資格を取るケースも、既存事業の延長として収益に直結するため経費にできます。
経費にできないケース(医師・鍼灸師などの国家資格)
医師や鍼灸師になるための学校代などが経費にできないのは、それが「事業を始める前(家事費)」の個人的な教育費とみなされたり、一身専属的な資格そのものを取得するための「投資」と判断されるためです。
しかし、すでに開業している鍼灸師が「プラスアルファのスキル」としてアロマを学ぶのは、業務の付加価値を高めるための「研修費」として正当化されます。
2. 海外スクールへのドル支払いの処理
海外への支払いであっても、業務に関係があれば経費にできます。
勘定科目は、一般的には「研修費」や「教育訓練費」を使用します。
日本円への換算については、カード決済の場合、実際にカード会社から引き落とされた「日本円」の金額を経費として計上します。
海外スクールからのインボイスや領収メール、およびカードの利用明細をセットで保管してください。ドル表記であっても、その時のレートで日本円に換算した根拠があれば問題ありません。
3. 注意点
もしアロマの資格が100%趣味目的であれば経費にできません。しかし「鍼灸院での提供」や「講師業」に使うのであれば、全額または事業割合に応じた額を計上できます。
山口先生ありがとうございます。
とっても分かりやすかったです。
もう1つお聞きしたいです。
これは開業費または繰延資産としても計上できますか?
山口勝己
開業前の費用ではないですよね?であれば、支出年分の経費となりますよ。
お返事ありがとうございます。
開業2年目なので開業前ではないので開業費ではないですね。
資格取得に300万かかってるので
長期前払費用や繰延資産として処理
数年に分けて経費化(減価償却)ってChatGPTに聞いたら出てきたのですか支出年分の経費計上にするべきってことですよね。
山口勝己
過去の質疑事例等確認したのですが、繰延資産になる旨の記述は無かったですね。その資格が無ければ事業に従事できないようなものの場合には、なると回答している例もありますが、私は懐疑的です。
1年の経費が無難です。かりに赤字になってしまう場合でも、青色申告ならば繰り越せますので。。。
全て研修費300万円で計上する形にします。
お忙しい中、色々お答えしていただきありがとうございます。
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月08日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







