消費税の経費計上について
インボイス制度に伴い課税事業者になっています。
昨年の確定申告後に消費税を支払ったのですが、これは今年の確定申告時に
経費として計上するのでしょうか?
課税方式は簡易、簡易課税事業区分は五種 サービス業など、経理方式は税込みです)
また、計上する場合の仕分け方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
昨年の確定申告で確定した消費税を、今年に納付しただけなら、今年の確定申告で必要経費には計上しません。
今年の支払いは昨年分消費税の決済にすぎず、今年に新たな費用は発生していないためです。
ご回答ありがとうございます。
では、「2025年度の確定申告時に確定する消費税を、2025年度の確定申告時に経費計上する」
ということになるのでしょうか?
その場合は、どのような仕分け方法になるのか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
打矢智也
2025年分として確定する消費税は、2025年分の確定申告で経費計上します(税込経理)。
仕訳
・確定時(2025年分)
租税公課 / 未払消費税
・納付時(翌年)
未払消費税 / 普通預金
丁寧なご説明をありがとうございます。
2025年度の確定申告時に
「租税公課 / 未払消費税」で処理するようにします。
納付時(翌年)は「2026年度」の確定申告時に
納付日時で「未払消費税 / 普通預金」で処理するという認識で大丈夫でしょうか?
また、事業口座ではなく、プライベートの口座で納付した場合は「未払消費税 / 事業主借」で良いでしょうか?
度々申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
打矢智也
そちらのご認識で問題ございません。
何度も丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月10日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







