同一会社から支給されている給与所得と雑所得(事業所得)に関して
現在、社員として所属している会社(IT関連で客先派遣)において、
派遣契約にて別途客先に常駐し、所属会社から給与所得を得ています。
また、今春より、以前ITベンダーでの講師経験があったこともあり、
所属会社の若手社員向けの研修(スポットで2回)を
所属会社から外注費として請け負って欲しいとあり、
給与所得以外に収入を得ました。
今後もスポットで不定期に対応する予定があるため、
私自身、個人事業主として開業し、外注費として受け取る分については、
可能なら雑所得でなく事業所得として、明年の確定申告を青色にて申請したい
と考えておりますが、何か問題や注意する点があれば、
ご教示いただけますでしょうか。
※外注費は1回20万程度で、実施回数分を請求する形を取っています。
※給与所得は、派遣先契約単金に応じた収入となるため、
現在は年額1000万弱程度の収入見込みとなっています。
なお、事業所得として認められなくても、雑所得として確定申告し、
講習に関わる準備費用(パソコン代、インターネット代、書籍代、研修費 等)を
雑経費として計上しようと考えておりますが、こちらについても問題ないでしょうか?
税理士の回答

青色申告は届け出を提出しても、来年からの適用となりますね。
外注費の部分はそこまでの金額で無ければ、雑所得として、経費等も計上の上、二か所給与ですので確定申告をされいらっしゃると思いますが、それに加えて併せて申告される、というのがよろしいのかと存じます。
早速のご回答どうもありがとうございました。
青色申告の適用について、一点ご確認させていただけないでしょうか?
※外注費の発生は今月5月上旬からのため、
今月中に税務署に届出し開業し、来月中に青色申告申請すれば、
今年5月上旬から発生した外注費(来月以降の分も)は、
来年2月の確定申告で計上しても問題ないとおもったのですが・・
(もちろん、外注費が事業経費として認められないと意味ないとは思いますが)

5月スタートなのであれば、まだ、提出期限内ですね。
後は、外注費を事業と見做せるか。
この部分は慎重にご判断ください。
年間の見通しは外注費のみでいくらでしょうか。
それで、第三者から見て、事業、生業として見れるか、とすると難しいのかもしれません。

所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
平成26年9月1日裁決|国税不服審判所
事業所得か、雑所得かについては、注意が必要です。
主たる収入が給与とすれば、雑所得のケースが多いようです。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。とても参考になりました!
本投稿は、2018年05月27日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。