[青色申告]課税売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 課税売上について

課税売上について

フリーランスで演奏活動、趣味の方を対象に楽器のレッスンをしています。今年から会計ソフトのFreeを使い65万控除にチャレンジしています。

今、事業収入を入力し終えたのですが売上が
・課税売上10%
・対象外
どちらになるのかわからず困っています。

主な収入は
学校勤務:給与(源泉徴収あり)
業務委託:報酬(源泉徴収あり)
手渡しの報酬(源泉徴収なし)
となります。

インボイスは登録せず免税事業者です。

また、全て対象外で記録していたものを課税売上10%にすると事業収入は増えますか?(翌月振込の給与を売掛金にしたか、課税売上に変更したあたりで収入が50万ほど増え何が原因か調べています)

税理士の回答

免税事業者であれば、対象外になります。なお、所得は以下の様になります。
学校勤務:給与(源泉徴収あり) 給与所得
業務委託:報酬(源泉徴収あり) 雑所得
手渡しの報酬(源泉徴収なし)  雑所得

 最初に、給与所得は消費税法上「不課税」に区分され、消費税の「対象外」になります。

 そのため
 ① 学校勤務:給与(源泉徴収あり) 
   ⇒ 給与所得のため「対象外」
     なお、入金等があった場合は事業所得ではないため、「事業主借」勘定を使用してください。「売上」の仕訳は必要ありません。
     おそらく「給与所得等の源泉徴収票」が発行されていると思います。

 ② 業務委託:報酬(源泉徴収あり)
   ⇒ 「事業所得」の可能性があり、課税売上に該当します。

 ③ 手渡しの報酬(源泉徴収なし)
   ⇒ 内容が不明ですが、楽器のレッスンでしょうか
     「②」の派生業務であれば「事業所得」と考えられます。
     関連がない場合は「雑所得」と考えられます。
     いずれにしても「課税売上」に該当します。

 消費税の対象となる「課税取引(売上)」は、事業者が行う「資産の譲渡、貸付、役務提供」であり、給与収入は「雇用契約に基づく労働の対価」のため、不課税取引となります
     
> 対象外で記録していたものを課税売上10%にすると事業収入は増えますか?(翌月振込の給与を売掛金にしたか、課税売上に変更したあたりで収入が50万ほど増え何が原因か調べています)
 ⇒ 通常は増えません。
   免税事業者の場合は、経理方法は「税込経理」のみとなります。
   事業者設定はどのようになっているでしょうか。「税抜経理」になっている可能性はありませんか。
   なお、「②、③」は入金等が翌年となった場合も役務提供時に
   売掛金 / 売上高 の仕訳を行うことになります。
   「①」は先の回答のとおり「売上」計上は必要ありません。

ありがとうございます。とてもわかりやすく助かりました。

ありがとうございます。免税事業者でも課税売上でしょうか?

補足、楽器のレッスンで趣味で音楽活動をしている方が対象です。いわゆるBtoCの仕事です。

 蛇足ですが、 事業所得か雑所得に該当するかについて追加説明をさせていただきます。
 
 事業所得と雑所得は原則的には所得の計算方法は同じとなっております。
 収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
 そのうえで、事業所得の場合は、「青色申請」をすることにより、青色申告特別控除を10万円or55万円or65万円受けられ、その額を控除した額が「事業所得金額」となります。

 事業と雑の区分は大変難しいのですが、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し」かつ「反復継続して、遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生じる所得」(昭和56年最高裁判決から)とされています。
 そのため、「社会的地位・・・看板掲げてたり名刺をもって自己の責任」においてを業務を行うようなものは「事業所得」と考えられています。

 そこで、貴方の「②」及び「③」の業務内容や状況が不明ですが、帳簿などもご自身で作成されている様子でしたので、「自己の計算と危険において独立して営」んでいる可能性が高いと解し、「②」については事業所得とさせていただきましたが、最終的には税務署に判断していただくことをお勧めいたします。

  課税売上、非課税売上、不課税売上、免税売上 これらの区分は消費税法上の区分であり、通常免税事業者の方は、これらの区分しないで、帳簿入力をしていることが多いと思います。
  ただし、当期が「基準年度」として、2年後に課税事業者になるか否かの判断をする際には、区分して集計するようにしているケースもあります。

 「②」及び「③」の収入については、消費税が課税対象となる「売上」であることは確かだと考えますので、売上高の把握ができるように集計することは必要だと考えます。
  
  あとは、システム上の取り扱いですので、freeeのお問い合わせに確認されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2026年03月12日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,956
直近30日 相談数
1,151
直近30日 税理士回答数
1,754