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駐車場舗装の少額減価償却資産の適用

この度保有賃貸マンション敷地の一部に駐車場の舗装を施しました。
新たな設置なので「構築物」で10年償却となるのかなと考えております
ただ25万円で30万円未満ですのでこの場合構築物であっても少額減価償却資産の一括経費としても差し支えないのでしょうか?

青色申告かつ事業的規模で賃貸業を行っております

税理士の回答

 今回の駐車場舗装費用(25万円)は、「構築物」に該当する場合であっても、少額減価償却資産の特例を適用して「全額(一括)経費」として処理して差し支えありません。
 ご認識の通り、本来であればアスファルトやコンクリートの舗装は「構築物」として耐用年数(一般的に15年、砂利敷きなら特定の場合を除き構築物ではなく一括経費や10年の場合もありますが、舗装は通常15年など)にわたって減価償却を行います。しかし、青色申告者である等の要件を満たしていれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産は、税法上の特例により取得した事業年度に全額を経費にすることが認められています。
 1. 少額減価償却資産の特例が適用できる理由
 今回のケースでは、以下の4つの条件をすべてクリアしているため、全額経費化(即時償却)が可能です。
 青色申告法人・個人であること:ご相談者様は「青色申告」を行っているため対象となります。
 取得価額が30万円未満であること:今回の費用は「25万円」であるため、30万円未満の要件を満たしています。
 租税特別措置法上の「減価償却資産」であること:駐車場舗装のような「構築物」も、減価償却資産の一種に含まれるため、建物や器具備品と同様にこの特例が使えます。
 年間合計限度額(300万円)以内であること:他に対象となる少額資産がなければ、今回の25万円は余裕で枠内に収まります。

 2. 確定申告時の具体的な処理手順この特例を受けるためには、確定申告時に適切な書類の提出と記載が必要です。勘定科目の選択会計ソフト等での入力時は、一度「構築物」として資産計上した上で即時償却するか、最初から「減価償却費」などの経費科目で処理します。青色申告決算書の記載「減価償却費の計算」の欄に、今回の駐車場舗装について必要事項(取得価額25万円、耐用年数など)を記載します。摘要欄や余白に、「措置法第28条の2」(個人事業主の場合)または「少額減価償却資産の特例適用」と明記します。

 3. 注意すべき2つの盲点(ブラインドスポット)
 一括経費化するにあたり、以下の点だけ事前にご確認ください。
 消費税の経理方式(税込・税抜)による判定
 もし消費税の課税事業者で「税抜経理」を採用している場合、25万円が税抜金額であれば問題ありません。「税込経理」を採用している、または免税事業者である場合は、税込金額が30万円未満である必要があります。今回の25万円が税込・税抜どちらであっても30万円未満ですのでクリアしていますが、他に対象資産がある場合は判定基準にご注意ください。
 償却資産税(固定資産税)の申告対象になる場合がある国税(所得税)においては全額経費(即時償却)にできますが、地方税である「償却資産税」の課税対象には含まれます。毎年1月に自治体へ提出する償却資産申告書には、この舗装(構築物)を記載する必要がありますので忘れないようご注意ください。

山口先生早々に詳細なご回答誠に有難うございます!

本投稿は、2026年06月12日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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