税理士ドットコム - [青色申告]【不動産賃貸】初回家賃145,600円のうち翌月分を前受収益とする必要があるか - お世話になります。事業的規模ではないとのことで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 【不動産賃貸】初回家賃145,600円のうち翌月分を前受収益とする必要があるか

【不動産賃貸】初回家賃145,600円のうち翌月分を前受収益とする必要があるか

2025年から貸家1軒の不動産賃貸を始めました。事業的規模ではなく、家賃については貸付期間基準で記帳しています。

賃貸開始時の2025年3月7日に、管理会社から145,600円が入金されました。内訳は次のとおりです。

・2025年3月分の日割り家賃(3月6日から3月31日まで) 67,600円
・2025年4月分家賃 78,000円

現在は、入金日に全額を次のように記帳しています。

2025年3月7日
普通預金145,600円/売上(収入)145,600円

しかし、貸付期間基準による場合、4月分78,000円については3月7日時点では前受収益として、次のように分ける必要があるでしょうか。

2025年3月7日
普通預金145,600円/売上(収入)67,600円
         /前受収益78,000円

その後、

前受収益78,000円/売上(収入)78,000円

と振り替える場合、日付は4月1日と4月30日のどちらが適切でしょうか。

一方、3月分と4月分はいずれも2025年分の収入であり、年間の不動産所得金額や所得税額は変わりません。この場合、実務上は現在のように3月7日に145,600円全額を売上計上したままでも問題ないでしょうか。

必要であれば、確定申告の金額は変更せず、内部帳簿のみ訂正する予定です。

税理士の回答

お世話になります。

事業的規模ではないとのことですので、金融機関向けの月次決算も考慮する必要がない前提とします。

1. 期中は現金ベースで構いませんので、分ける必要はありません。
2. 上記1.のとおり振り替える必要がないため、省略いたします。
3. 上記1.のとおり期中は現金ベースで構いません。

決算時に、12月入金分(翌年1月分)の家賃について、前受収益の処理をすれば足ります。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございました。
145,600円の仕訳は現在のままとし、年末の決算整理のみ行います。大変参考になりました。

本投稿は、2026年07月20日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,283
直近30日 相談数
439
直近30日 税理士回答数
987