税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主として間違えて2つの開業届 - 今年の分を取り下げることになるのかと存じます。...
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個人事業主として間違えて2つの開業届

以前から主人の実家が自営業を営んでおり、今年から主人が実家とはべつに独立して個人事業主として開業届をだしました。
しかし、もともとの実家で営んでいた事業も主人の名前で義母が開業届を出していたらしく、現在同じ業種を主人が2つ行っている状態になっています。

この場合で、確定申告するときどのような形になりますか。今年から開業した方は青色申告の届もだしています。

今から廃業届をだしても、今までの売上等は別々に行う形になりますか。

できれば、今年から始めた事業一つにしたいのですが、どのような形で進めて行くのがいいのかわからずにいます。
アドバイスお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今年の分を取り下げることになるのかと存じます。青色申告届については、過去提出しており、効力が残っているかを確認の上の対応となるでしょうか。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

この場合、申告は一つのみで十分であり、廃業届は出す必要はないと思われます。ただ、最初の開業届から住所が変わっている場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」は提出されたほうがいいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

また、問題となるのは青色申告の方で、すでに開業届をだしているので、本来ならすでに提出しているのでなければ、認められない可能性があります。これは、いたずらに取り下げるのではなく、本当に認められないことなら税務署の側で却下の判断をして通知するはずなので、今年一杯税務署の対応を見守られたほうがいいのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。
今年から開業届をだした方は青色申告の届を一緒にだしましたが、もともと営んでいた実家は青色申告ではないので認められないかもしれないという事でしょうか。

1つの申告でする場合、届を出している住所等も違うので、異動に関する届出を提出した方がよいとの解釈で間違いないでしょうか?

また、実家で請負った仕事を主人が頼まれていたので外注という形でもらっていましたが、主人が両方の個人事業主なのでその形はできないという事になるのでしょうか?

回答していただけると助かります。

>今年から開業届をだした方は青色申告の届を一緒にだしましたが、もともと営んでいた実家は青色申告ではないので認められないかもしれないという事でしょうか。
もともとの方で青色申告承認の申請書を出していなければ、認められない可能性があります。昨年以前に開業届を出していて新規に青色申告を行うのであれば、3月15日までに申請する必要があります。もともとの方で青色申告を出していれば、問題はありません。

>1つの申告でする場合、届を出している住所等も違うので、異動に関する届出を提出した方がよいとの解釈で間違いないでしょうか?
これは単純に前の開業届から住所が変わったからと言うことになります。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

実家の方で、ご主人名義でされていたものは、実際に外注、という形ですべての業務を受けており、申告していた。

実際には、義母がされる業務は無かったのですね。
本来、義母が事業をされているのであれば、義母名義で所得税確定申告をすることになりますので。

場合によっては、義母が自身の名義で申告したほうが、これまでも所得税率等が低かったのかもしれませんね。社会保険等の負担等加えると全体の負担率はわかりませんが。

これを機に、義母がされる事業については義母名義で。
実際に夫がしている事業は夫名義での申告、とされるのもよろしいのかと存じます。

実態と名義が異なると、将来、税務上、また、社会保険上説明、実負担等生じる恐れもありますので。
ご参考までに。

本投稿は、2018年06月24日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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