扶養内個人事業主のアルバイト収入について
個人事業主ですが、2年程前に店舗をたたんで、今は主人の扶養内でエステや小物販売をしています。
毎年の確定申告は青色で提出しています。
ですがほとんど収入がなく、しばらくは保育士のアルバイト、パートをしようかと思うのですが、このまま主人の扶養内で個人事業主でいたいのです。
この場合、パート収入はいくらまでにおさえなくてはいけませんか?
事業とアルバイト収入とでわけて確定申告を記入しなくてはいけないのは解っていますが、控除はそれぞれ別なのでしょうか?
アルバイトで103万
とすると
事業ではいくらまで大丈夫なのでしょう。
それともアルバイト収入と事業収入合わせて103万でしょうか??
扶養内で、個人事業とパートをかけもつことは可能なのでしょうか。
税理士の回答

事業とアルバイト収入とでわけて確定申告を記入しなくてはいけないのは解っていますが、控除はそれぞれ別なのでしょうか?
控除は一緒に計算することとなります。ただし、青色申告の控除は事業のみの適用となります。つまり、青色申告の分を引ききれなかった場合はアルバイトから引くことはできません。また、アルバイト収入にかかる給与所得控除はアルバイト収入のみにかかります。
アルバイトで103万
とすると
事業ではいくらまで大丈夫なのでしょう。
この場合、青色申告が適用可能な分までとなります。
扶養内で、個人事業とパートをかけもつことは可能なのでしょうか。
所得の額に気をつければ可能です。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
青色申告が事業のみに適応なのは大丈夫です。今はほとんど稼働しておらず収入がないので、経費を抜くと青色申告するまでもない額ではあるのですが
混乱していて、よくわかりません。
結局のところ現状、いくらまでアルバイトで稼げるのか具体的にご教授承りたいです。
現状で経費をぬいた事業利益が、30万程だとしたら、年末までにアルバイトではいくらまででしょうか?
下記のように
103万までアルバイトOkという考え方で
正解でしょうか?
青色申告で事業所得から65万控除されてても
収入所得からも65万+基礎35万の計103万も控除できるのですか?
事業収入30万-65万控除=0
給与収入103万-65万控除-38万控除=0
合計所得→0
合ってますか?
配偶者控除は、合計所得38万円以下の場合適用があります。
アルバイト収入が103万円以下の場合、給与所得は38万円となりますので、事業所得は、青色申告特別控除10万円の適用を受ける場合は、控除前事業所得は10万円となります。
又、今年から配偶者特別控除の適用が拡大されましたので、配偶者控除と同額38万円の控除が受けられる場合は、合計所得金額85万円となります。
給与収入が103万円ですと青色申告特別控除(10万円)前の事業所得は57万円となります。
ご丁寧にありがとうございます。
理解力が足らなくて申し訳ないです。
結論、、、
現状30万の事業利益で
扶養内でアルバイトをするには
いくらまで稼いで大丈夫なのでしょう(T-T)

青色申告控除が65万円ということでしたら、
>事業収入30万-65万控除=0
>給与収入103万-65万控除-38万控除=0
>合計所得→0
およそこれであっております。そして、この場合、バイトは103万円までであれば配偶者控除を受けることができます。
余談ですが、先程の場合の所得計算を厳密に書けば、
事業収入30万-65万控除=0
給与収入103万-65万控除=38万
合計 0+38万=38万
基礎控除後 38万−38万=0
となります。
ありがとうございます。
度々すみません。自信がないもので(T-T)
事業収入48万-経費18万-65万控除=0
給与収入103万-65万控除=38万
合計 0+38万=38万
基礎控除後 38万−38万=0
これも正解でしょうか?

こちらでも正解となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年08月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。