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学生 課税所得 控除計算 青色申告について

お世話になります。
20歳学生です。再度ご教授頂きたく投稿いたします。

本年印税が110万あり、経費は0円です。
9月末までのアルバイト収入が55万で、本年はこれだけと仮定します。

①収入 110万+55万=165万

②合計所得 110万+(55万−65万給与所得控除)
=110万+(−10万)=100万

③課税所得
(110万−38万基礎控除)+(55万−65万給与所得控除)=72万+(−10万)=62万

①〜③を踏まえて、
A. 親の扶養から外れる

B. 親の社会保険の扶養から外れる

C. 確定申告が必要

D. 所得税=課税所得額×5%
62万×5%=31000円
住民税=合計所得×10%
100万×10%=10万円

との解釈で間違いないでしょうか?

☆また青色申告(65万控除)を選択申請した場合

合計所得=(110万−65万)+(55万−65万)
=45万+(−10万)=35万

38万以下になり、親の扶養に入れるのでしょうか?


沢山の質問で失礼いたします。
宜しく御願い致します。

税理士の回答

①給与所得は、マイナスではなく0円となります。
②合計所得は、110万円+0円=110万円となります。
③課税所得は、110万円―所得控除38万円―勤労学生控除27万円=450,000円になります。
A親の税金の扶養からは外れます。
B年収が130万円以上であれば、社会保険の扶養からは外れます。
今後、月収が、1,300,000円÷12ヶ月=約108,000円以下であれば、扶養のままで良いと考えます。
C確定申告は必要です。
青色申告は、事業所得が対象です。雑所得は、青色申告はできません。

ご回答ありがとうございます。
用語の把握が弱いためか、教えて頂く毎に
理解出来ない事柄が出てきてしまい、
再三で申し訳ありませんが、また質問させてください。

勤労学生控除を受けられるのは、
合計所得金額が65万以下で
所得以外の所得(事業、給与、退職、雑、所得以外の所得)と理解しています。

前述の②が合計所得の算出とすると、

110万+(55万−65万=0円)=110万

合計所得金額が65万以上ではないのでしょうか?

次に前述Bの年収130万の年収とは、
上記②の合計所得になるのでしょうか?

*学生の年収が103万〜114万が家族ぐるみで最も損だという記述を他で見かけましたが、
②とすると、それに当てはまるのか、教えて頂きたいです。

印税110万+バイト55万=165万の165万が年収と捉えるのではなく、
給与所得控除された後の金額なのですか?
基礎控除は関係ないのでしょうか?


また、印税(書籍)は事業所得として
青色申告するのは難しいでしょうか?


基本的な用語や税に関する理解が乏しく、
長々と申し訳ありません。
お世話をお掛けしますが、
宜しく御願い致します。


合計所得金額が65万円を超えると勤労学生控除は、適用できません。(うっかりでした。)
事業所得になるか、雑所得になるかの判断は、難しい場合が、多々、あります。
本業が、執筆業であれば、事業所得に該当しますが、副業と判断されると雑所得になると考えます。

(抜粋)
勤労学生控除の対象となる人の範囲
 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

ありがとうございました。
わからないことだらけでしたが、大変勉強になりました。

本投稿は、2018年10月06日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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