家族が手伝ってくれる場合の経費。 専従者給与と無償で違う?
個人事業主として青色申告をしている場合で、家族に事業を手伝ってもらう場合について質問です。
青色申告の専従者給与などで給与を出している場合、その人(家族)が仕事に必要な事柄で外出した交通費などは経費になると理解しています。
(もし違ったらご指摘下さい)
無償で上記の仕事を手伝ってもらった場合ですが、給与や外注費などお金はまったくなしとなります。
この場合に上記の例と同じように外出が必要で交通費がかかった場合、それは経費となるのでしょうか。
経費となるのは、給与などを出している場合に限られるでしょうか?
税理士の回答
「経費となるのは、給与などを出している場合に限られるでしょうか?」
その様な事はありません。家族が手伝ってくれる経費は、青色事業専従者でも、それ以外に人でも、同じ様に経費になると考えます。

別府穣
近場の交通費は領収書がないケースがほとんどだと思います。その場合、専従者様であろうと従業員、アルバイトであろうと経費になります。ただ、領収書が無い場合は御面倒だと思いますが、最低限、出金伝票だけでも記載して下い。
ご回答ありがとうございました。
給与の有無は関係無いのですね。
電車代はたいてい領収書が出ない点は様々なサイトにも書かれておりました。
交通系ICカードを作って利用明細を保存・印刷するか、出金伝票を作成予定です。
本投稿は、2018年12月30日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。