海外輸出の売上がたった日、支払いがあった日はいつにするべきでしょうか?
個人事業主として昨年末から海外輸出を始めました。
初めて青色申告するにあたり現在クラウド会計ソフトを利用しています。
個人事業主の青色申告が発生主義であるということで、売上がたった日を現地時間と日本のものにするべきなのかとその仕訳に悩んでいます。
①日本時間12/26、現地時間12/25に販売&支払いがあったもの
②日本時間12/31、現地時間12/31に販売&未払い→日本時間1/1、現地時間12/31に支払い
①の時には販売と支払いが同時であったために特に悩むことはありませんでした。
ただ②は販売と支払いのタイムラグがあったことで悩んでしまいました。(決算日をまたぐこともあったので)
ちなみに①は(数字は適当です)
外貨預金 7000 / 売上 7000
で処理しました。
ただ②のようなことが今後も起こる可能性はあるので外貨預金ではなく輸出したものは売掛金として下記のように処理したほうがいいのでしょうか?
販売時
売掛金 5000 / 売上 5000
入金時
外貨預金 5000 / 売掛金 5000
なかには支払いをされずに販売画面から消える取引があったり、①のように同時に支払いされる場合もあるのでできればシンプルに続けていける方法があればアドバイスいただけると幸いです。
仕訳の項目については特にこだわりはありませんのでなにか他にいい方法があれば教えて下さい、よろしくお願いします。
税理士の回答

伊香賀照宏
ご質問ありがとうございます。ファーサイトの代表税理士の青木と申します。
海外輸出業をされており、クラウド会計ソフトをご利用中とのことですので、日次処理はなるべく金融機関口座の自動連携機能を使って入力業務を省力化するのが良いかと思います。
決算時においてのみ、上記②のような期間ズレを「売掛金」で決算調整するのが、スムーズな対応かと思います。
特に現在のクラウド会計ソフトでは、PaypalやAmazonのデータも自動取得してきますので、期中は現金主義で処理を行い、その恩恵をフルに受けるのが宜しいかと思います。
本投稿は、2016年01月02日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。