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クライアントが源泉徴収義務者でない場合の確定申告について

フリーランスの翻訳業をしております。
通常は翻訳会社を通じて仕事をしており、源泉徴収された額を支払額としていただいております。

今年初めて、個人事務所の翻訳案件を請け、29万円(消費税込み)ほどの報酬をいただきました。
そのクライアントは源泉徴収義務者ではないということで、源泉徴収されていない額が支払われ、支払い調書も発行しないということでした。
そのようなケースは初めてのため、確定申告(青色)の際、どのように記載すればよいかわかりません。
具体的に詳しく教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収されている報酬と同じように収入として集計します。
源泉徴収されていませんので、源泉徴収税額は0円となります。

山中先生

大変恐縮ですが、追加の質問です。

教えていただいた通りに記載し確定申告を致しましたが、申告書の”未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額”に支払うべき源泉徴収税額が入った状態です。

この額は今後、税務署から納付の請求が来るのでしょうか。
それともこちらから積極的に納付をするべきなのでしょうか。

この額を相殺して税金が還付されるのかと思いましたが、そうではないのですね。

続けて初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

その欄は、0円と打ち直しはできませんか。

ご返信をありがとうございます。
もう申告してしまったので、訂正はできないです。。。

所得税の申告書の事業所得の内訳入力の欄で、「源泉徴収税額」と「未納付の源泉徴収税額」を同額入力してしまったのですが、そのように記載するべきではなかったのですね。

このような場合、本来は事業所得の内訳入力の欄ではどのように記載するべきなのでしょうか。

また、今回はこれからどうすべきでしょうか。

重ね重ね申し訳ありませんが、明日以降で構いませんので、ご教示いただけたらと思います。

確定申告期限内であれば、訂正申告はできます。
もう一度、確定申告書を提出できます。

ご返信をありがとうございます。

昨日e-taxで申告したのですが、確定申告期限内でまだ還付処理がされていなければ、訂正して再送信することで訂正申告ができるんですね。

再度間違えたくないので確認ですが、事業所得の内訳で「源泉徴収税額」と「未納付の源泉徴収税額」は0にすべきなのでしょうか?

そうすれば源泉徴収されるべき額が相殺されて還付されるということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

源泉徴収されてませんので、0円で良いと考えます。

ご回答をありがとうございます。
何度も質問しまして、お手数をおかけいたしました。

本投稿は、2019年02月14日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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