貸借対照表のこと
個人事業主をしています。
いつも手元に現金をおいてそれで事業に必要なものを買ったりしています。
現金主義?というものです。
この場合貸借対照表にはネットで調べたらでてくるようなずらずらとものすごい数字が書かれた対照表にはなりませんよね?
そうなると青色申告65万控除は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
青色申告の65万控除は正規の簿記の原則に基づいて記帳した結果、資産、負債の明細を添付することによって適用できます。
そしてその前提は発生主義です。現金主義は65万控除の対象外になります。
発生主義とは例えばクレカで買い物をした場合、二回帳簿づけするやつですよね?
でも事業用ではなく、個人用のクレカしかない場合でそのクレカを使うなら二回書かなくていいと言われていたのですがそれは間違いということですか?

別府穣
元々のご質問は、青色申告の65万控除の件でしたね。
ご質問がずれてきていますが、敢てご回答させていただきます。
年の途中は支払時に経費とするのはよくある事です。しかし年末時は売上、仕入、経費を発生主義で記載する必要があります。
課税当局からの見方は少なくとも売上は発生で計上していなければ訂正を求めるでしょう。仕入、経費は現金主義であってもクレームは付けません。何故なら多く税金を払う事になるからです。
ご質問にありますクレカを支払った時点で経費として計上することは税務的に問題ありません。しかし無駄な税金を支払う事になるので回答させていただきました。
個人用カードで事業のものを購入する時、
消耗品〇〇/事業主借〇〇
とやっています。
これでは発生主義にはならないのでしょうか?

別府穣
元々のご質問は貸借対照表から青色申告のの65万
控除のご質問だったと思います。
今回のご質問は当初の内容と全く異なる事です。
一旦ご質問を打ち切って、新たにご質問されたら如何でしょうか。
65万控除を受けるために発生主義でないとだめだとおっしゃっていたのでこちらがやっているやり方は、このサイト上でほかの先生に指導してもらった上で帳簿をつけていましたが発生主義としての扱いになるのかどうかということを回答をくださったあなたに確認したんです。話は繋がってると思いますので「全く」別ではないと思いますが。
そのような対応をされるのであれば回答しなければいいのではないのでしょうか?質問にも流れがあるのですから。はじめにこう質問してからの方が流れ的にわかりやすいかなと考えて質問される方も多いと思いますよ?
資格をお持ちのあなたにとっては常識的でもわからない側からしたら未知の世界の話です。

別府穣
回答される税理士は大方の方が税法を基に回答されています。(税理士ですから当たり前ですが…)
私も税法を基準に、ただ人間として感情を込めて回答しているつもりですし敢てそうしています。その結果ご質問者様に不快な思いをさせてしまったことは素直に誤ります。
しかし私のスタンスは今後も変えません。何故ならその結果としてお互い分かり合えると確信しているからです。
回答する事が私の収入には繋がりません。私だけでなく他の税理士もそうです。専門分野において困っている方がいらっしゃる。何かできることはないかという思いだけです。
本投稿は、2019年02月18日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。