専従者給与
個人事業主です
2019年1月1日から妻を専従者にする際、青色専従者給与の届出は2019年2月18〜3月15日の確定申告の期間に提出すれば大丈夫ですか?
税理士の回答
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
要するに今年2019年の1月1日から妻が専従者として働いていますよとする場合は今の確定申告期間内に出せば問題ないということでしょうか?
理解力がなく、お手数おかけします。
本投稿は、2019年02月22日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。