個人事業主のバイトについて
WEBデザイナーの個人事業主18歳です。
事業所得で生活費が稼げずアルバイトをした場合、
事業所得と給与所得を損益通算することは可能だと聞きました。
ここで4点、お聞きしたいのですが
・バイト先に確定申告は自分でするため年末調整はいらないという事以外に伝えることはあるか?
・損益通算した場合、所得が35万以下でないと被扶養になれないと聞いたが、実質的には青色申告特別控除65万を足した100万まで稼ぐことが出来るという認識で正しいか?
・上記の認識で正しい場合、バイトでの給与所得が80万円、事業収入が100万円、事業経費が80万円で合算し、年収は100万円として申告できるか?
というのが質問です。
まだまだ税についての知識が浅く、そもそもの前提が間違っているかもしれません。
認識が誤っている場合は、遠慮無くご指摘ください。
税理士の先生方、何卒宜しくお願い致します。
余談ですが現在顧問税理士となっていただける先生を探しています。
(活動拠点は東京⇔関西です。
リモートでご相談できる場合でしたら、特に地理的な制約はありません。)
起業を視野に入れて活動しているため、今後も色々とお願いするかと思います。
末永くお付き合いできる税理士の先生がいらっしゃいましたら
ご連絡をいただきたいです。こちらの方もどうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

・バイト先に確定申告は自分でするため年末調整はいらないという事以外に伝えることはあるか?
特にありません。
・損益通算した場合、所得が35万以下でないと被扶養になれないと聞いたが、実質的には青色申告特別控除65万を足した100万まで稼ぐことが出来るという認識で正しいか?
下限は38万円ですので、108万円までOKです。
ただ、青色申告特別控除は事業での利益の金額以上に引くことはできないのでご注意ください。
・上記の認識で正しい場合、バイトでの給与所得が80万円、事業収入が100万円、事業経費が80万円で合算し、年収は100万円として申告できるか?
給与「収入」が80万円の場合、給与所得は0円です。
事業の利益が20万円の場合、青色申告特別控除によって、事業所得は0になります。よって所得は0です。
給与「所得」が80万円の場合、基礎控除38万円を引いて、他に何もなければ(通常国民健康保険などあると思いますが)、所得は42万円となります。
本投稿は、2016年01月29日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。