年度またぎ。サービス未提供時の売上金の取り扱いについて
年度をまたぐ仕分け方法について質問です。
個人事業主、今回初めての青色申告です。
個人宅へ訪問サービス業務。
例えば、2018/12/1にお客様と契約しご利用料金5000円を頂戴する。(売上/現金5000円です)
実際の訪問サービスは、2019/1/31。
売上現金を頂戴した時はまだサービス提供しておらず、実際は翌年。
この場合の2018年度の青色申告の仕分けは下記の通りと認識しておりますが、
実際サービス提供した、翌2019年の仕分け方法を教えてください。
もちろん2018年度の仕分け方法が誤っている場合についてもご指摘ください。
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日付:2018/12/31 借方 勘定科目/現金 金額/5000円 貸方 勘定科目/前受金 金額/5000円
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もしくは、お金を頂戴した2018/12/1 売上 現金 5000円との仕分けで良いならばそのほうが当方としても良いので、その旨教えてくだされば幸いです。
ご多忙な折恐縮ですがご返答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出間忠公
2018/12/1の料金受領時は上記12/31の仕訳で良いです。翌年サービス提供時1/31に売上の実現として、前受金 5,000円 / 売上 5,000円として振替仕訳が必要となります。
このようなご多忙な時期にご回答下さり誠にありがとうございます。大変勉強となりました。
本投稿は、2019年03月04日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。