[青色申告]専業非常勤講師の節税方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専業非常勤講師の節税方法

私立大学・高等学校の非常勤講師で生計をたてているものです。
3つの私立法人と労働契約を交わし、給与所得で働いています。

学校が遠方のため、通勤費の支給の限度額が越えていたり、自宅から自宅最寄駅前に月極駐車場を借りたり、学会の参加費・研究図書購入費などを経費申請して、個人授業主として届けたいと考えています。

個人事業主用の税金申告の図書を読んでいますが、いまいちわかりません。
そもそも、専業非常勤講師が個人事業主になれるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。

税理士の回答

勤務先との契約が雇用契約の場合には、給与所得になります。
勤務先との契約が業務委託(請負)の場合には、事業所得になります。
契約の形態によると考えます。

本投稿は、2019年03月04日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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