事業主貸での個人口座に預金ついて
美容師をしております。27年度分確定申告を初めて青色申告でしようと思い、会計ソフトを使い処理しておりました。
毎月生活費と個人口座への貯金分を事業主貸を使って仕訳しておりました。
最近確定申告も近づいてきたこともあり、会計ソフトの残高試算表を確認したところ、控除前所得が約250万円に対して事業主貸が約270万円と控除前所得額を超えていろことに気づきました。
こういった申告は普通あり得ないことなのでしょうか?
それと今後(28年度分)の仕訳時には本当に生活に必要な分のみを事業主貸勘定で仕訳し、新たに貯金用の事業用口座を新設しそこに貯金していったほうがいいのでしょうか?
無知で質問の仕方が正しいかもわかりませんがアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

菊地康美
例えば、前年以前に稼得した利益を個人用に多額に引き出せば控除前所得より、事業主貸が多くなることは当然にあり得ることでありご質問者様の申告に問題はございません。
現状のままの処理で問題ございません。ご参考までに。
本投稿は、2016年02月04日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。