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広告費のセルフバックについて

数年前よりブログにアフィリエイト広告を掲載して僅かですが広告収入を得ていました。
現在は広告掲載はやめているのですが、アフィリエイト会社が提供するセルフバックサービスをよく利用します。一般で良く言われるポイントサイトです。
これは対応ショップ利用の際に、自分でセルフバックの広告を経由することで購入金額の一定割合や、一定額の広告料が得られるシステムです。

今までは個人利用かつ金額が僅かだったので気にしませんでしたが、別の事業のため個人事業主となり、青色申告が必要なのですが今後セルフバック分をどうすればいいか解釈に難儀しています。
メインがアフィリエイト収入の事業の場合はなどは多数の例があるので分かるのですが。

この収入も帳簿に記載すべきでしょうか。その場合は主としない収入でしょうから、勘定科目は受取手数料でよいでしょうか。
あるいは事業には含まれず記入も不要という場合は、確定申告では雑所得になるのでしょうか。今までは金額が少なく書くように言われた事が無いので…。

金額は例年、1年間で千円から5千円の間で僅かですが、仕入れに使用すると仮定すると1万円前後になるかもしれません。

税理士の回答

仕入にも使用するということで、事業所得の受取手数料か雑収入として記帳されるのがよろしいかと考えます。

ご回答ありがとうございます。
受取手数料として記帳したいと思います。

本投稿は、2019年03月14日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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