売上と外注費の差額が少ない場合の記帳について
WEB制作の進行管理を個人事業主として行っています。今年開業しました。青色申告です。
それぞれ独立している複数のイラストレーターとプログラマーとチームを組んでWEB制作しているのですが、売上の全てが私に振り込まれます。
そこから外注費としてイラストレーターとプログラマーに支払いをしています。
例えば50万円の売上でも、私の取り分は数万円程の場合が多いです。
その場合は、その数万円を売上高として記帳してよいのでしょうか。
やはり振込された額を売上高、イラストレーターとプログラマーに支払う額を外注費とするのでしょうか。
個人の純利益としては今年100万円もなさそうですが、額面だけは数百万になりそうで、抵抗感があります。
税理士の回答
ご質問者がお客様と契約され、イラストレーター等に業務委託をしているのであれば、お客様からの入金は(売上高)、業務委託先への支払は(外注費)になります。相殺して純額を計上する事は、消費税法上の課税売上高の判断や会計上(総額主義)の処理等で、不適切の経理になります。

チームでのお仕事とのお話ですので、インストラクターとブログラマーの方との約束(契約)がどのようになっているかにより判断が分かれます。
また、お客様との契約がどのようになっているかにもよります。
1 民法上の任意組合
2 個人事業
この二つの事業体が考えられます。
「1」の場合は、
任意組合がお客様から仕事を請け負う。
貴方は、その代表としてお客様との窓口となる。
現在イラストレーター等との契約が口約束であれば、きちんと書面を残すこと
収益の配分方法についてもあらかじめ決めること
もちろん、任意組合としての決算を組む必要があります。
ただしこの場合、損害が生じた際の責任の所在をきちんと決めないとトラブルの基になります。
「2」の場合は
貴方がお客様から仕事を請け負い、イラストレーター等とは業務委託契約を締結している場合は、全ての売上は貴方に帰属し、イラストライター等への支払は「外注費」となりますので、差額だけを売上に計上することは不適切となります。
ただし、お客様との契約が貴方をはじめ個々のイラストレーター等と行っている場合で、便宜上貴方の口座に全員の報酬が振り込まれるだけであれば、イラストレーター等の報酬は単なる「預り金」となります。
ありがとうございました。不適切な行為をするところでした。また、任意組合についても教えていただきありがとうございました。今後のこともありますので、チームでよく相談してみます。
本投稿は、2019年05月27日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。