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開業前の源泉徴収済み給与はどのように申告するのか

ソフトウェア開発のフリーランスとして、今年4月から開業し、帳簿をfreeeで付け始めています。
3月までは会社員であったため、1月~3月の給与を受けています。
給与は源泉徴収済みで、徴収票も保管しています。
freeeには、どのように登録すべきか、どのように申告するのかわからず、相談いたします。

税理士の回答

freeeでは、事業所得での帳簿の記録と推察いたします。
 1月から3月までの給与は給与所得となりますので、現時点では帳簿への記載は不要となります。
 来年の確定申告時期に、事業所得と給与所得にかかる確定申告を提出する際に、源泉徴収された所得税は精算されます。
 納税となる場合は
  事業主貸 〇〇 / 現 金 〇〇
 還付となり場合は
  現 金  〇〇 / 事業主借 〇〇 と仕訳することになります。
 ※ 所得税は経費計上(租税公課勘定)ができませんので、事業主勘定で処理します。

あくまで、事業とは関係のないお金として考え、納税となれば個人に対してお金を渡し、還付となれば、個人からお金をもらうという形だと理解しました。
そもそも、個人のお金の流れを、帳簿上記載すること自体に疑問を感じていますが、これは別の質問としたいと思います。
ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 個人のお金と事業のお金を区分管理されていれば、上記の仕訳そのものが不要になると考えられます。

 事業で管理している「現金」勘定からの入出金中、事業主個人に帰属するものは「事業主(貸・借)」勘定で処理し、翌年には元入金に組み入れられます。
 また、事業で管理している預・貯金への事業主の個人的な入出金も、同様な処理をすることになります。

区分管理という言葉が気になりましたが、個人のお金のやり取りも全て帳簿記載するという場合のメリットは何でしょう。

 「区分管理」との言葉は分かりづらいく、申し訳ございません。
 「公私(事業費と生活費)を区別して管理する」ということです。もっと簡単に説明すれば、お財布を別にするということです。
 
 私的なお金の動きは特に帳簿への記載は、原則必要ありません。
 ただし、例えば事業用の預金口座から生活費の支出(引出し)をした場合には、その支出は「必要経費」にはなりませんので、「事業主勘定を使用して帳簿に記載する。」とご理解ください。

 取引が多くなると、必要経費とすべき支払いの計上漏れや、誤って私的な支出を計上することがあります。
 そこで、事業用に関して現金などは「現金出納帳」を作成し、残高を合わせながら、家計費と区別されると誤りが少なくなります。預貯金は、事業用の通帳を家事用と分けて作成すれば、経費計上等の誤りが少なくなります。

 「事業主勘定」「現金勘定」「預金勘定」は貸借対照表の勘定科目です。青色申告の場合、貸借対照表を作成することにより青色申告特別控除額が65万円計上され、その分所得税の納税額が少なくなります。
 貸借対照表を作成しない場合の青色申告特別控除額は10万円となります。

 家計費(私的)のお金の動きは、事業用と区別(区分)されていれば特に帳簿への記載は必要ありません。

 メリットについて説明が不足していましたので蛇足になりますが、追記します
 例えば税務調査時に調査官は収益の確認のほか、費用の中に個人的費用が含まれていないか確認します。
 その際、事業用の預貯金などから個人的費用の支出があったとしても「事業主勘定」を用いて費用計上していないことを把握した時に、調査官の心証として、この事業者は公私混同をしていない、適正な処理、申告をしていると思います。
 この程度のお話で申し訳ありません。

本投稿は、2019年06月10日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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