税理士ドットコム - [青色申告]代理店形式の卸売り時の差額について - ポイントがそのメーカーからの仕入れにしか使えな...
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代理店形式の卸売り時の差額について

商品の仕入れ会社A(メーカー)

自店 B(代理店)(例えば 定価の30%で仕入れられる)

自店の関係者 C(特約店)(定価の15%で仕入れられる)

同じ商品を扱っているのですが 

Cがメーカーから商品を仕入れた際に

B(自店へ)差額の15%がメーカーから支払われる仕組みがあるのですが

そのメーカーからの 支払われるものは 現金ではなく

仕入れの際に使える ポイントが貰えます。(消費税は含まれていない)

そのポイントは どのように仕訳をすれば良いでしょうか?

今までは売上として処理をしていたのですが・・・

売上にすると消費税などにも影響が出てきます。

仕入れ値引きにすると 大きくポイントがもらえたときに

仕入れがマイナスになってしまうことがあり

困っていますm(__)m




税理士の回答

ポイントがそのメーカーからの仕入れにしか使えないような、換金性の低いものなのでしたら、ポイントが貰えた時点では処理せず、
ポイント使用時の仕入値引きとされて問題ないと考えます。 

本投稿は、2019年06月12日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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