税理士ドットコム - [青色申告]青色専従者は給与収入があってはダメですか? - 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色専従者は給与収入があってはダメですか?

青色専従者は給与収入があってはダメですか?

夫が先月より一人親方になり
お金に関しては私が全てしています。

今年はもう白色でしますが、できれば来年から青色で確定申告したいと思っています。

今パートで給与収入があるのですが
青色専従者として夫から給与を貰う形にするにはパートを辞める必要がありますか?

税理士の回答

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
従いまして、他でパートの仕事をされていては青色事業専従者として認められるのは難しいと考えます。

パート勤務をしていても勤務時間が少ない(例えば朝だけとか夕方だけ)等、ご主人の仕事に専ら従事することを妨げない程度であれば、パート収入があっても専従者給与の支払いは可能と考えます。
その場合のパート等の勤務時間については明確な定めはありませんので、実態で判断されるとことになります。
従って、フルタイムでのパート勤務の場合には、事業に専ら従事することができなくなり専従者給与の支払いは難しくなりますのでご留意ください。

「専従者としての仕事がメインで、空き時間に副業としてパート勤務」という実態であれば、認められます。
最低条件として、専従者としての仕事の方が作業時間・給与額とも多いという状況にしておく必要があると考えます。

なるほど。
絶対にダメだという訳ではないのですね。
ありがとうごさまいました。

本投稿は、2019年08月02日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,354
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,360