年の途中で開業し白色申告から青色申告になった場合
お世話になります。
現在の状況
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3年ほど前からアクセサリー作家をしていますが収入も少なかった為、白色申告の雑所得で確定申告していました。
今年に入って急に売上が上がった為、6月1日に開業届と青色申告の申請を提出。
1月から5月までの売上や経費をどう扱えばいいか税務署に相談したところ「2019年度分を青色申告で申請出来るか現段階では判断出来ませんが、1月から全て事業所得として申告してください」と回答をいただきました。
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質問
1.この場合、1月からの経費も6月1日の開業費とはせず、購入した日で各科目に分けて仕訳すれば良いのでしょうか?
2.2018年の期末在庫、こちらは2019年1月1日の期首在庫として良いのでしょうか?
(使用ソフトはやよいの青色申告オンライン。今年度分は10万控除で提出予定)
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恥ずかしながら経費面のことでハッキリとした答えを貰わずに帰って来てしまい、次回の面談予約も日程が合わずかなり先になってしまいます。ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税だけではなく所得税も詳しいのでご安心下さい。
下記、回答致します。
1について
購入した日で各科目に分けて仕訳すれば大丈夫です。
2について
2019年1月1日の期首在庫として大丈夫です。
やよいオンラインを使ってるのであれば、貸借対照表も勝手にソフトが作ってくれますので、10万円控除と言わず65万円控除を使えると思います。
石川様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
変に開業日とせず、発生した日で忠実に仕訳していけば問題ないようで安心しました。
やよいの青色申告オンラインを触ってみたところ白色と大差ない感じだったので、65万控除も視野に入れつつ記帳していきたいと思います。
ありがとうございました。

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
あくまで事業の規模になったのが、年の途中からということですので、気にせずに発生した日で仕訳をして頂ければと思います。
また、やよいオンラインを使って記帳をすれば、自動的に65万円控除の要件は満たしますので、あえて10万円控除で申告する必要はありませんのでご安心下さい。
石川様
ご丁寧にありがとうございます。
そして、もしまだここをチェックされていらっしゃったらご相談したいのですが、この場合、青色申告を取り消される可能性は高いのでしょうか…?
また、取り消される場合はすぐに通達がくるものなのでしょうか?
ネットで調べていると数年後に税務調査が入って、途中開業した年から青色申告を取り消された話を拝見しました(事実かどうかは微妙なところですが)。
正確なことは税務署からの通達を待つしか無いのですが、心づもりだけでもしておきたいと思いまして…。

管轄税務署によって判断のレベルが違うかもしれないので、一概には言えませんが、本業なのか副業なのか、売上規模がどのくらいなのか等によると思われます。
青色の取り消し?については、国税庁内部の事務運営指針でこういう時に取り消しをしてねと言う指針がありますので、こちらに該当しなければ(帳簿を作ってない、隠蔽・仮装がある等)取り消されることは無いと思われます。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
数年後に税務調査が入って青色申告が取り消された人の状況が分かりませんが、副業でそもそも事業所得に該当しない等の理由なのではないかなと思います。
ご相談者様の状況を100%理解している訳ではないので、ふわっとした回答になってしまいますが、ご了承下さい。
石川様
最初の質問外のことにも関わらず、お答えいただき誠にありがとうございます。
青色申告取り消しの基準を拝見しました。
故意に嘘の申告をしたり、提示しなかった場合が主な条件になるのですね。
取り消された方も隠蔽した可能性があると…。
そうでも無い限り取り消しにはならないと知って、少し安心しました。
ちなみに去年の白色申告が所得170万程、今年の6月あたりで所得が300万程になり、年内の売上を予想したところ平均年収に届きそうだったので、これを本業にしようと開業届けを出した次第です。
開業届を提出した際に、6月を開業とした理由を説明しました。
本投稿は、2019年10月16日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。