税理士ドットコム - [青色申告]夫のカードで購入した商品を減価償却する方法を教えて下さい - 1.PCが10万円以上20万円未満の場合は、以下の様に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 夫のカードで購入した商品を減価償却する方法を教えて下さい

夫のカードで購入した商品を減価償却する方法を教えて下さい

夫はサラリーマン。
私(妻)が個人事業主で2年前から事業を行っており青色申告も行っております。
今回、私が事業で使用するためのノートパソコンを購入(以前のものが古かったので買い替え)しましたが、夫の会社の社割で得に購入出来た事もあり、夫のクレジットカードで購入しました。これを私(妻、個人事業主)の減価償却で次回の青色申告で申請したいのですが、どのような仕分け方法が必要でしょうか?ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.PCが10万円以上20万円未満の場合は、以下の様に計上して、3年で均等償却する。
(一括償却資産)xxxx (事業主借)xxxx
(減価償却費)xxxx (一括償却資産)xxxx
2.PCが20万円以上の場合は、以下の様に計上して、4年で減価償却する。
(器具備品)xxxx (事業主借)xxxx
(減価償却費)xxxx (器具備品)xxxx
3.なお、PCが10万円未満であれば費用処理できます。また、PCが30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例により費用処理できます。

大変お忙しいなか早速のご返答誠にありがとうございます。ご教授頂きました通りPCは25万円なので今年度の青色申告で一括償却(事業主借)で処理しようと思います。夫のカードでの購入というところに引っかかっておりましたが、ここは事業主借として通常の処理で問題ないのだと理解しました。大変助かりました。この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年10月23日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,728
直近30日 相談数
753
直近30日 税理士回答数
1,547