青色申告専従者給与の申告を忘れてしまいました
今年から青色申告をする為ソフトを使い入力しています。生計を共にしている家族を雇い給料を出していたのですが控除の対象は務めて6ヶ月、2ヶ月以内の申請がある場合と知りました。今年はもう残り2ヶ月しかないので申請して控除を受けることはできませんよね…
また例えば控除を利用しない場合は雇わず家族扶養の方が税金は安くなるということですか?
税理士の回答

①前段につきましては、概ねその理解で正しいです。
正確には、次の通りです。
相談者様の質問タイトルである「青色申告専従者給与の申告」とは、青色申告者が青色事業専従者に支払われた給与を必要経費に計上する制度です。
所得税では、家族に支払った給与は必要経費に計上できませんがこの制度を適用すれば必要経費に計上できます。
この制度の適用を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに税務署に提出する必要があります。
相談者様は、提出が遅れてしまったので、この制度の適用を受けることができません。
②必要経費に計上できないばかりか、給料をもらった家族は給与所得がありますので、その給与の額が103万円を超えていたら、相談者様の扶養に入ることはできません。
ありがとうございました!とても分かりやすくご回答頂き勉強になりました、来年分は忘れずに申請します。

どういたしまして。
来年の3月15日までに提出してください。
本投稿は、2019年10月28日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。