青色申告で年度をまたぐ売上のみを現金主義で記帳していたため修正したい。
お世話になります。
個人事業主で青色申告をしております。
経費などについては発生主義で帳簿をつけていたのですが、
年度をまたぐ売上のみ振込のあった年度に計上してしまっていたのを
今年度から修正したいと考えております。
例えば令和1年12月請求、令和2年1月振込みなどの場合は
令和2年1月分の売上として
帳簿上は令和2年1月請求、1月振込みとして処理していました。
元々は現金主義で送られてくる支払調書に売上額を合わせるため、
こういった処理になってしまっていたのですが、間違った処理だと今さら気付きまして、今期からは年度をまたぐ分もきちんと発生主義に修正したいのです。
本来であれば、昨年までの分を全て修正申告するべきなのでしょうが、
長年こういった処理をしてしまっているため、
昨年分の年度をまたぐ売上は今まで通り現金主義で計上して、
今期分は発生主義で翌年振込み分まで売上に計上するとしてもよいものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

青色申告者は一定の条件を満たせば「現金主義による所得計算の特例」を受けられますが、帳簿づけは青色、白色にかかわらず発生主義が原則となっています。
したがって、あなたが今後税務調査を受けることがあったときには発生主義に直して修正申告するよう指摘される恐れがありますので、早期に是正することをお勧めします。
なお、昨年分の年度をまたぐ売上は今まで通り現金主義で計上して、今期分は発生主義で翌年振込み分まで売上に計上すると13か月分の売上を計上することになりますが、税務署から指摘を受けることはないと思います。
もし、今年1月入金分の売上を減算したいと思われるのであれば、所轄の税務署でご相談ください。
本投稿は、2019年11月01日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。