勤務先が2つ、赤字の副業がある場合の扶養控除と青色申告と確定申告
パートで雇われている会社が2社、それ以外に今年から個人でライターの仕事を請け負っています。今までは扶養控除を受けられる年収でしたが今年は超えてしまいそうです。夫は青色申告をしている個人事業主です。私は今からでも開業届を出し青色申告をした方が良いですか。その場合所得税、住民税、社会保険料、はどのようになりますでしょうか。
パートでA社からの所得が130万円ほど、B社からの所得が30万円ほどあります。
ちなみにA社からの所得は実際に働いた時間の給与と、会社の商品を購入した際の割引額(例:1万円の商品を4500円で購入した場合5500円)が含まれています。この合計の130万から所得税を毎月引かれています。
また個人で請け負っているライターの仕事は年内は収入がなく(2019〜2020の約1年半取材をし、本の出版後にまとめて収入が入ります)今年はカメラやパソコンなどの機材を購入したり取材先までの移動費(公共交通機関、高速料金、ガソリン代)取材対象の購入額などに膨大なお金がかかり35万円ほどの赤字です。これは事業として認められるかどうかがわかりません(メールのやり取りや取引先へのデータの送付などの証拠はあります)。
A社130万
B社30万
副業0円
経費35万円
A,B社ともに年末調整はまだしていません。
130+30+0-35=125万円
個人で確定申告すれば扶養の特別控除の範囲でいられるでしょうか。その場合青色申告をしないといけないでしょうか。夫の扶養として入っている社会保険は130万円以下の人が対象となっています。
何が1番損をしない方法なのかわからず困っています。夫も青色申告者なので夫婦合わせてきちんと申告した上で1番良い方法を知りたいです。
用語もよく理解できておらず読みづらい相談となってしまい申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

社会保険の扶養は給与収入130万円以下(500人以下の会社の場合)、所得税の扶養は給与収入103万円以下なのでいずれも扶養から外れます。ライターの費用は開業届と青色申告届を出さないと今年の赤字を来年に繰り越すことはできません。

追伸
扶養という言葉に引っ張られましたが、給与収入160万円であれば配偶者特別控除は使えます。
本投稿は、2019年11月15日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。