夫婦で仕事をしていて、青色申告を妻名義でしてよいか?
妻が事業をする際に、私名義の建物・車で商売をします。
私も少しですが手伝いをします。
事業は妻を中心として行う為、妻名義で青色申告をしようと思っていますが、ただ建物や車は私名義なので、固定資産税や保険は私名義での経費になります。また、業務用品も私のカードで買えば私名義の領収書になります。
妻名義の青色申告は大丈夫でしょうか?また、私名義の領収書でも経費として認められるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

夫名義の建物や車であっても、それらを妻の事業の用に供している場合は固定資産税も保険料も経費に算入出来ます。ただし仕事とプライベートの両方で使用している場合は案分計算をして、事業に使っている部分のみを経費に入れてください。
夫名義のカードで支払ったものでも妻の事業の経費となりますが、この場合は、妻の事業のために購入したことを証明するためにレシートやカードの利用明細を保管しておく必要があります。
本投稿は、2019年11月19日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。