[青色申告]リフォームの費用処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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リフォームの費用処理について

自宅を賃貸に出すに際して、リフォームを行いました。クロス・畳・フローリングの張り替えと浴室等の水回りを取り替えました。業者からは一括見積もり(請求額も同額)でした。青色申告で、必要経費として一括計上するものと資本的支出として減価償却費として経費計上するものが合算されている場合の処理はどうすればよいのでしょうか。

税理士の回答

建物の外壁塗装、壁紙や床材の貼り替え、機械設備のメンテナンス等、修理の内容が「通常の維持管理、原状回復」であれば「修繕費」として計上できます。
しかし、建物の修繕工事の内容によって、あるいは機械設備の高性能化によって法定耐用年数が延びるなど、固定資産の価値や性能、耐久性を向上させる修理・改良(質的増加をもたらす支出)であれば「資本的支出」として固定資産として計上しなければなりません。

ご回答、ありがとうございました。
フローチャートを確認しました。リフォーム費用は200万円弱でした。水回り(浴室、洗面台等)の交換を「維持管理・原状回復」とすれば一括で修繕費として計上できるということでしょうか。
水回り交換が固定資産計上とする場合、業者には分離して領収書をもらい直す必要がありますか。一括の領収書ですので作業費用や割引はまとめて計算したものです。

修繕費か資本的支出かの税務処理は、税務調査で必ずチェックされるところですので、グレードアップした水回りの取替えは資本的支出にしておくほうが無難だと思います。
なお、請求書等で工事の明細が区分記載されておれば領収書は分ける必要はありません。

早速のご回答、ありがとうございました。
あとは帳簿について勉強してみます。

本投稿は、2019年11月23日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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