青色専従者の雑所得、確定申告について
青色専従者としての年間の給与が約70万円、
外注として単発で受けた雑所得が年間で約25万円、
数回のパートでの給与が年間で約10万円(パート先で年末調整済み)
上記の場合に確定申告は必要なのか、どのようにすれば良いのか教えていただきたいです。
夫が確定申告をすれば私個人での確定申告は不要でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

合計所得金額が、以下のように38万円を超えますと確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額(70万円+10万円)-給与所得控除額65万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額25万円
3.1+2=合計所得金額40万円
ご主人は事業所得の確定申告をすることになりますが、相談者様は給与所得と雑所得の確定申告をすることになります。
出澤さま
ご回答ありがとうございます。
確定申告が必要な旨理解しました。
そうしますと、今年分の私の確定申告は
1.青色専従者給与(源泉徴収なし)、
2.雑所得(源泉徴収済み)、
3.パート給与(源泉徴収済み、年末調整済み)を合計して申告するかたちでよろしいでしょうか。
生命保険料等の控除の申告や住民税の申告も夫とは別ですることになりますか?
重ねての質問を失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

再度確認ですが、雑所得は雇用契約にもとずく収入でしょうか。そうであれば、雑所得ではなく、給与所得としての申告になります。雇用契約でなければ、給与所得ではなく雑所得として申告します。
確定申告は、ご主人とは別ですることになります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。申告の情報は税務署から自動的に市区町村へ送られます。なお、生命保険控除等の控除は、相談者様がご自分の口座から支払われていれば、ご自分の申告で控除することになります。
ありがとうございます。
業務委託の契約なので雑所得なのと考えていましたが、給与所得になるのですね!
源泉徴収票がないのですが大丈夫でしょうか…。
教えていただき助かりました。ありがとうございました。

業務委託契約(雇用契約でない)で、源泉徴収票がなければ、給与所得ではなく雑所得になります。
本投稿は、2019年12月06日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。