青色申告、専従者給与過払い
専従者給与で月10万貰って働いていた母が仕事を辞めました。ですが、変わらず月10万円貰っています。専従者給与の要件の中に年の6ヶ月以上勤務をして労働の対価として支払われると記載がありました。働かないのにお金を貰っている事が許せません。どのようにしたら法的にも専従者給与の支払いを辞めさせることが出来ますか?
税理士の回答

ご質問の内容では、お母さんは青色事業専従者給与の要件を満たしていないことになります。
単なる小遣いですので、これを必要経費にしておれば税務署の調査があった際に必ず否認されます。
なお、法的に給与の支払いをやめさせるということですが、親族間で話をして税務署に否認されないようにされたらいかがでしょうか。

ご質問のとおり青色事業専従者は、文字通り、専らその事業について従事していなければなりません
そのことからみると、お母さんは専従者の要件を満たしていないと言えるでしょう
一方、専従者はその金額に関わらず配偶者控除や扶養控除の対象になれません
専従者給与は月10万円、年間120万円程度でしょうか
そうなると事業専従者としての給与所得について所得税や住民税がかかってきてしまいます
そうするとお母さんは得をしているかどうかは微妙かもしれません
この点も含めて、ご家族で相談されたら、いかがですか
本投稿は、2020年01月09日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。