設立2年未満の法人/個人事業主/個人、の給与にかかる消費税の違いについて
これまで、個人名義でフリーランスをしており、昨年に、個人事業主として青色申告の届けを提出しました。
法人名義であれば、2年未満は消費税を含めた金額を受け取れる、とのことで、知人の興した会社経由で、給与を受け取っておりました。
しかし、今年より、2年を超えたため、これまでの会社からは直接振り込まれることになるのですが、屋号の付いた口座であっても、個人口座であっても、消費税は引かれるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の内容がよくわからないのですが、給与はそもそも消費税の対象外です。
ネットで調べたところ、確かに、給与は対象外との記載がありました。
フリーランスの場合は給与とは違うのでしょうか?
これまで、どの会社と取引した際でも、内税か外税かで請求額が変動しましたし、10月になってからはきちんと10%に変わりましたので、消費税であることは間違いないと思います。
補足ですが、これまで会社Aからギャラを頂く際、報酬額が70万であった場合、個人名義で受け取るには手取り62万前後となってしまいますが、新規法人であった知人の会社B名義で振り込まれると額面通りの70万受け取ることができたのです。(知人も同じ業務に携わっています)
この特別措置は、個人事業主では当てはまらないのか、ということを知りたいと思い、質問しました。
給与とは雇用契約に基づいて支給されるものですので、知人の会社とどのような契約を結んでいるのか等をご確認いただかなければ、振り込まれた金額の相違だけでは判断致しかねます。
ただ、相手先が消費税の課税事業者か免税事業者かによってご質問者様が受け取る金額が異なることは通常ないと思います。
推測ですが、会社Aから振り込まれた金額は給与ではなく、報酬として源泉所得税が引かれた金額ではないかと思います。
本投稿は、2020年01月12日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。