青色申告の65万円控除を受けるための帳簿付について
青色申告の65万円控除を受けるための帳簿付について質問です。
去年に開業し青色申告の申請をしました。帳簿付けなどの事務を祖母や母に任せていたところ、帳簿を確認すると複式簿記にはなっているのですが、売掛金や買掛金の科目がなく、入金や振込の日付で売上や仕入が記入されています。これでも65万円控除になるのでしょうか?
一応納品書や請求書はあるので掛金の科目を付けることはできるのですが、やったほうがいいでしょうか?あくまで、65万円控除が受けられればそれでいいです。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告特別控除65円を受けるためには、貸借対照表の提出が条件になります。複式簿記による記帳で貸借対照表が提出できればよいと思います。しかし、売上、仕入については、入金日や振込日ではなく発生主義による計上がされなければ正しい処理ではなく、修正申告の対象になると思います。
回答ありがとうございます。
今年度からは発生主義で帳簿を付けるよう徹底します。
ただ、前年度分の帳簿も確定申告までに修正したほうがいいでしょうか。
また、発生主義で帳簿付けする場合、売掛金の入金や買掛金の振込が翌月以降になる時は取引先毎に掛金を月末の日付でまとめるのもだめでしょうか。
本来なら発送日や検収日の日付で帳簿付けするのが原則だと思うのですが、何分人手が足りず、経理担当がいないため、毎日の帳簿付が結構な労力になってしまいます。

1.金額が小さくなければ、前年の帳簿はできれば修正された方が良いと思います。
2.発生主義が守らていれば、月末の日付でまとめて計上しても良いと思います。
御指導ありがとうございます。
大変勉強になりました。
頑張って帳簿修正します。
本投稿は、2020年01月21日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。