〔初めての青色申告〕ネットショップ売上の記帳
2019年に個人事業主登録し、
今年初めての青色申告を行います。
やよいのオンラインに登録し、
入力をスタートしようとしておりますが
本を読んでも分からないことが多く
ご質問させていただきます。
当方、ネットショップ及びデザイン業務での収入があります。
・2つの個人用の口座で複数回、
売上の入金や出し入れがありました。
明確な業務用の口座を持っていません。
やよいのオンラインには、
「個人用の口座の場合、実際の残高と帳簿や決算書の残高が合わなくても良い」
「複数の個人用口座があっても区別せずに個人用で入力」
とあります。この通りで間違いなければ、
事業にかかわる内容のみ入力すれば、
問題ないということでしょうか?
・ネットショップはstores.jpというネットショップ運営サイトを利用しており、
1ヶ月間の売上が纏めて翌月末に手数料を引かれた金額で入金されます。
たとえば
3/2にAさんが購入
3/10にBさんが購入
3/30にCさんが購入
した場合、AさんBさんCさんの売上は纏めて4月末に支払われます。
お客様は全てクレジット払いのみです。
この場合の記帳は、それぞれのお客様の購入日に記帳を行うのでしょうか。
具体的な記入方法を詳しく教えて頂けますと幸甚です。
・お客様にサービスで割引をした場合の記帳方法を教えて頂けますでしょうか。
例えば18000円(税抜)の物を、通常なら19800円ですが、特別に税抜価格の18,000円で販売した場合など。
・送料は3万円以下の購入の場合、1人のお客様(1回のオーダー)につき一律700円を頂戴しております。当方、クロネコヤマトに未収契約をしているので、資材や輸送費がまとめて一ヶ月分、翌月頭に口座から引き落とされます。この場合はお客様が購入して送料がかかったタイミングと、ヤマトからの引き落としがあったタイミングに入力をするのでしょうか。具体的な記帳方法を教えて頂けますでしょうか。
初めての青色申告で、本や弥生のQ&Aを読んでもなかなかネットショップの記帳方法が分からず、
無知でお恥ずかしい限りですが、
お答え頂けますと幸甚です。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
・口座の残高と決算書の残高が合っていない場合、青色申告の65万控除が受けられない可能性が高いと考えます
・売上は基本的にお客様の購入日に記帳をします
購入時⇒「売掛金/売上」
入金時⇒「預金/売掛金」「支払手数料/売掛金」
と仕訳します
・値引きの場合でも実際の販売価格で売上計上しても大きな問題はありません
・料金の確定時に「発送費/未払金」と計上して、引き落とし時に「未払金/預金」といった仕訳をします
取引量が多いようでしたら、早めに税理士に依頼されたほうがよろしいかと思われます
酒屋就一様
お忙しい中、
ご回答頂きありがとうございます。
この質問を投稿後、先日、
税務署にて相談してまいりました。
その際の回答は
・個人の口座の場合個人の取引は入力しなくてよい
・各お客様の売り上げも11月まではひと月ごとにまとめて入力してよい
とのことでした。
これについてはいかがお考えでしょうか?
やよいの青色申告オンラインでも、
個人口座の場合は事業に関わる内容のみ入力とあります。
税理士の先生や尋ねる場所によって
回答が違い、どうするべきかとても困惑しております。
人によって回答に違いが出るのは何故なのでしょうか。
恐れ入りますがご返信頂けますと幸甚です。
宜しくお願い致します。

酒屋就一
貸借対照表を作成しないのでしたら、
・個人の口座の場合個人の取引は入力しなくてよい
・各お客様の売り上げも11月まではひと月ごとにまとめて入力してよい
でも問題ないと考えます。
青色申告の65万円控除を受けようとする場合は、正規の簿記の原則に従って貸借対照表を作成する必要があるので、預金の残高と貸借対照表の残高を合わせるために個人の取引も(入出金の金額だけで良いですが)入力する必要があります。
お応えいただきありがとうございます。
本投稿は、2020年01月24日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。