個人事業主開業届けと青色申告承認申請書について
昨年12月上旬にお店をオープンしました。
青色申告承認申請書が2ヶ月以内の提出とのことで、個人事業主開業届と併せて近々申請予定です。
しかし、青色申告承認申請書、個人事業主開業届を共に開業日を12月上旬とした場合、その前の領収書は経費として計上できないのでしょうか?
10月上旬から準備としてオープンのために買い物を始めています。
今回分から、10月からの領収書を全て青色で確定申告をするのが希望ですが、申請の期限が遅くできないのでしょうか。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

事業を開業するには準備期間が必要ですし、当然準備段階から支出はつきものです。
したがって、開業した昨年12月上旬までの支出のうち、減価償却資産になるものを除き、開業費という繰延資産として、5年間にわたって償却(必要経費)することになります。
本投稿は、2020年01月26日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。