年度をまたぐキャッシュレス還元の処理について
私用の口座を事業用でも使っている青色申告者です。
未払金が91円多かったためクレジットカード明細を調べた所、
「11月利用分のキャッシュレス還元の91円」が「12月の明細」に記載されていました。
これの引き落としは1月末で、還元があった買い物は経費外のものです。
説明が下手で申し訳ありません。
青色申告で事業用と口座を分けていないため記入しないといけないと思うのですが、
これの処理の仕方を教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

ポイント処理については現状取扱いが明確化されていませんので、私見になりますが、事業に関わらない支払についてポイントが付与され、今回、そのポイントを使ったとの前提であれば、以下の仕訳を計上しては如何でしょうか。
(借方)未払金 91 (貸方)事業主借 91
なお、未払金の科目は、もともと計上している科目を減額するものですので、科目名は、既に計上済みの科目名に合わせてください。
ご回答ありがとうございます。
ポイントではなく買った額から何%か返金されているという形なのですが、
その場合もそちらの処理で大丈夫でしょうか?
また、その記入日はクレカ引き落とし日の1月で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ポイントではなく、キャッシュレス還元ですね。失礼いたしました。
ただ、処理内容は特段変わらず、クレジットカード引落し日の処理で良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
引き落とし日に教えていただいた処理で記入させていただこうと思います。
とても助かりました。相談にのってくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月07日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。