【2020年度分確定申告】税制改正後の青色申告について
税制改正後の青色申告について
認識が正しいのかお教えください。
少し気が早いのですが、
2020年度分の確定申告(2021年に申告する分)について相談です。
現在、夫の扶養内で仕事をしている主婦です。
これまで、派遣事務として給与収入を得ていました。
2020年1月上旬より、ライターとしても仕事をする事になり、開業届と青色申告申請書を提出予定です。
2020年の給与収入金額は30万円くらいになると予想されるため、給与所得控除額の55万円を除いて、給与所得は【0円】です。
そして、
2020年の事業収入金額から、経費と青色申告特別控除額の55万円を除いた事業所得金額は【40万円】くらいになると予想しています。
ここで質問です。
①この場合、給与所得も事業所得も、基礎控除額の48万円以下になるため、【所得税と住民税の課税対象にはならない】という認識で正しいでしょうか?
②そしてこの場合、配偶者控除も受けることができますか?
③また、給与所得分については、派遣先の会社にて年末調整をしてもらうため、確定申告は事業所得分のみを行えば大丈夫でしょうか?
お忙しい時期に長文で失礼いたしました。
税理士の回答
1.相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)事業所得金額
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額40万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額40万円
合計所得金額が48万円以下になりますので所得税は非課税になり、住民税も所得金額が45万円以下ですので非課税になります。
2.相談者様の合計所得金額は48万円以下ですので、ご主人は配偶者控除を受けることができます。
3.給与所得について年末調整をしても、確定申告は給与所得と事業所得を合わせて申告することになります。
出澤先生
分かりやすく、かつ丁寧にありがとうございます!
しっかりと複式簿記での帳簿作成をおこなって、きちんと青色申告を行いたいと思います。
給与所得についてですが、年末調整を派遣会社でしてもらった後で、確定申告時においても、給与所得分の申告をしても大丈夫でしょうか?
給与所得については、年末調整後でも確定申告において申告することになります。給与所得と事業所得を合わせた合計所得金額で課税所得金額、納税額を計算することになります。すでに控除されている給与所得についての源泉所得税は、合計の所得税額から差し引かれることになります。
詳しくありがとうございます。
とても分かりやすく説明いただき、本当に勉強になりました!!
お早いご返信でとても助かりました。
本投稿は、2020年02月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







