青色申告承認申請書について
はじめまして。
青色申告承認申請書について質問です。
私は個人で通信販売をしてます。
令和1年の6月に、開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
ですので、青色は令和1年分から適用されると思っていたのですが、
実は、令和1年は1月~5月についてもかなり売り上げがあります。
友人から、1月~5月も実際には営業しているのだから、青色申告がで摘要されるのは令和2年からじゃないかと指摘がありました。
質問は以下の2つです
①青色申告の適用はいつからですか?
②令和2年分から青色申告が適用の場合、青色申告承認申請書は令和1年分からと書いてしまったので、もう一度作り直す必要はありますか?
税理士の回答

青色申告がいつから適用されるかは開業日がいつか次第だと思います。
青色申請書は適用しようとする年の3月15日までに提出するか、新規開業の場合は開業後2ヶ月以内に提出しなければなりません。
ご質問の内容によると、令和元年3月15日までに提出されておらず、実際の開業日は1月ということであれば青色申告適用開始年は令和2年ということになります。
中西先生
ご回答ありがとうございます。
令和2年からの適用なるとのことですが、
既に1年分からで青色申告承認申請書を提出してしまっていますが、改めて2年分からの申請書を作って出し直した方が良いのでしょうか?

開業届に記載した開業日はいつですか。
もし、青色申請書を提出する2ヶ月前以降を開業日として記載したのであれば、税務署は令和元年から青色申告適用者として管理している可能性がありますので、いつから適用となるか、また、再提出が必要かについて所轄税務署に問い合わせてください。
6月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
申告にあたって税務署からの来た書類には青色が適用されてる旨が記載されていました。
でも適用が令和2年からであれば、令和1年は白色で申告すれば良いのですよね?

それであれば開業後2ヶ月以内に申請書を提出したことで青色申告適用者として管理されていますので、令和元年分から青色申告したらいいと思います。
最終確認させて下さい。
①6月に青色申告承認申請書と開業届提出
②開業届提出前の1月〜5月から既に営業開始していた。
③税務署からの書類には青色適用となっている。
以上から、1月〜12月の営業を青色申告しても問題無しということでよろしいでしょうか?
あとから、指摘されても問題無しでしょうか?

正確にいうと、あなたが6月開業として青色申請書を提出したことことに対して税務署は承認しています。
しかし、実際には1月から開業していることになると期限までに申請書を提出していないことになりますので、令和元年分から青色申告はできないことになります。
したがって、この手続きに問題あるかどうかについては行政庁である税務署しか判断できませんし、事後に指摘されないためにも、問い合わせしてください。
本投稿は、2020年02月29日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。