副業における青色申告特別控除について
税金について色々勉強してるのですが、
どうしてもわからないです。
損益通算の順番について教えてください。
サラリーマンとせどりの場合です。
ざっと計算し易いように大体の数字にしました。
サラリーマン
給与 380万円
給与所得控除 140万円
社会保険料控除 50万円
生命保険料控除 5万円
基礎控除 40万円
副業
売上 100万円
経費 200万円
青色申告特別控除 65万円
この場合の損益通算は以下の順序のどれですか。
順序1
まずサラリーマンの課税所得を計算する。
=145万円
副業の方はー100万円の赤字
青色申告は事業所得が赤字の場合は利用できないと聞きましたが、ここに更に65万円は
差し引けない認識で良いでしょうか?
上記認識であれば、
145-100=45万円の課税所得
順序2
先に両方の収入(給与、売上)を合算する
380+100=480
ここからその他もろもろの控除を引く
給与所得控除 140万円
社会保険料控除 50万円
生命保険料控除 5万円
基礎控除 40万円
経費 200万円
青色申告特別控除 65万円
=-25万円
ここでマイナスとなるため、今年の所得税と住民税が0となり25万円は翌年黒字になった場合に繰り越し計算できる。
勉強している中で、
収入-経費=所得
所得-控除=課税所得
と記載あるため、損益通算の青色申告をどこで差し引いて良いものかわかりません。
青色申告特別控除は副業のみの発生した金額に対してのみ、売上-経費=黒字の場合に利用できるものなのでしょうか。
赤字の場合に青色申告特別控除を利用できないとの記載もあったのですが、売上-経費=赤字の場合にはこの控除が使えない認識なのでしょうか。
ただ、赤字の場合は青色申告特別控除は使えないが、赤字の繰越しを3年利用するためには、青色申告をする必要があるのでしょうか。
というのも、副業を始め最初は経費がかかってくるので副業部分は赤字になると思われます。
そこで、確定申告の際に青色申告特別控除が使えないのであれば、10万円の簡単な方にするべきと考えております。今回赤字で65万円の控除を利用できないのに、複式簿記をつけるのは面倒くさいと考えており、でも経費が大きくなった際には赤字を繰り越すために青色申告はしないといけないのでしょうか。
税理士の回答

副業が事業所得という前提でお答えすると、損益通算は、事業所得の赤字を給与所得と通算しますので、順序1が正しいです。
青色申告控除は、事業所得の黒字の所得を限度として控除しますので、赤字の場合は0になります。
なお、事業所得の損失の繰越控除は青色申告者に認められる特典ですから、青色申告を取りやめると適用できません。
ご回答ありがとうございます。
①先にそれぞれの所得を算出する。
給与の場合給与所得控除を引いた所得
事業所得の場合売上から経費、青色申告を引いた所得
②ここから所得を合算し控除を引いた課税所得に税率をかける
上記の手順との事理解できました。
青色申告特別控除についてもう少し教えてください。
売上から経費を引いた数字が65未満(例えば40)の場合は65万控除は使って0にできるのでしょうか。

事業所得の金額が青色申告控除額に満たない場合には、その黒字の所得が限度となります。
例では、40万円が青色申告控除の額となり、所得は0ということです。
中西さん
ご回答ありがとうございました!
青色申告特別控除はあくまでも事業所得分の黒字からしか引けず、給与と合算したプラスからは引けないのですね。大変助かりました!
今後ともご教授頂ければ幸いです。
本投稿は、2020年03月29日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。