不動産所得
貸家を潰し駐車場(一括借り上げ)にする予定です。
① 駐車場は23台の為、不動産所得でも事業規模ではなく業務規模になるようで、青色の65万控除、専従者給与は不可ですね?
② 駐車場がメインの収入(年金の倍)になっても、事業規模(50台以上)を満たしていないと、業務規模にはなれないのですか?
③ 開業までの費用(家屋解体費用、土地測量費用、アスファルト舗装など)開業費として経費に計上できますか?
④ 計上できたとして、今年は初年度になり、賃貸収入が、開業費用より少ない(赤字)ので、翌年へ任意償却できますか?
⑤ 開業届は出した方がいいですか?(青色届けは開業後に出す予定)貸地した場合、立場的には「事業者」になりますか?
⑥ 法人にした方が良いですか?(同居家族に給料を支払いたい)
⑦ PCなどの備品は経費として計上できますか?
⑧ 二か月に1回くらいであれば、近隣者へ食事接待(迷惑料)は(一回3万くらいまで)経費でもいいですか?
たくさん質問してすみませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
①② ご理解の通りで問題ないと考えます
③ 家屋解体費用は貸家にかかる必要経費、アスファルト舗装は固定資産として計上、土地測量費用は開業費とされるのが妥当と思われます
④ 開業費は任意償却できます
⑤ 開業届を出しても「事業者」にはなりません
⑥ 同居家族に給料を支払うメリットと、法人を維持するコスト(赤字でも納税がある、申告書作成が難しい、税務調査リスク増など)を比較して判断することとなります
⑦ 駐車場の管理にPCが必要であれば、経費として計上できます
⑧ 駐車場の状況などから勘案して、食事接待が合理的なものであれば認められる可能性はあると考えます
ご回答いただきありがとうございます。
⑤「開業」イコール「事業を始めた」つまり「事業者」と勝手に位置づけていました。では、「立場」という言葉が適切ではないと思いますが、貸地者はどういう立場?なのでしょうか?
③④⑦⑧については、事業規模でなくても、可能だと解釈してもよろしいですか?
事業規模(50台)に満たない場合でも、事業規模になる場合があると聞きました。台数だけで判断するのでは無く、他のどのような要件があれば可能になるのか、教えていただきたくお願いします。

酒屋就一
⑤業務規模(事業的規模以外)で不動産所得を有する者、という立場になると考えます
③④⑦⑧については、可能であると考えます
50台に満たない場合で事業規模と認められる要件は決まったものがあるわけではありません。一台当たりの駐車料が周辺の相場より高かったり他に貸家や貸地の収入があるなど、ある程度の規模の不動産収入があれば可能となります
税理士 酒屋様
ご多忙中、何度もご回答いただき、誠にありがとうございます。
お蔭様で、おぼろげだったものが、少しづつ理解できるようになりました。
また、ご相談させていただく事もあるかと思いますが、その際には宜しくお願いしたします。
この度は有難うございました。
本投稿は、2020年04月06日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。