修正申告について
7年前から個人事業主として事業を行なっております。(初年度から青色申告をしています)
今年の確定申告を終えて、過去の帳簿をチェックしていたところ、過去に売上計上漏れや売上計上時期の誤りがあることに気がつきました。
そこで誤りを直して申告をしたいと考えております。
更正の請求は法定申告期限から5年以内との事ですが、7年前など還付はされなくても確定申告書類だけ出し直しなど出来るのでしょうか。(現状の概算ですが、消費税課税判定がひっくり返りそうなのですが)
また、修正申告についての期限は無いのでしょうか。
また例えば、5年前のものを直す→4年前の数字がずれる→3年前…とドミノ倒し的になると思いますが、一番古い誤りから全て直して申告すべきという認識でよろしいのでしょうか。
税理士の回答

税金を増やす手続きの「修正申告書」や減らす手続きの「更正の請求」は5年間遡及することができます。
ご質問のように、売上の計上時期が間違っていたケースでは、期首と期末を両方直す必要がありますので、毎年影響してきます。
ところで、おそらく年分によっては、税額が増えたり減ったりしますし、「修正申告」と「更正の請求」の両方の手続きが必要となりますので、税務署で相談されたらいかがでしょうか(その方が早く手続きが可能)。
なお、6年より前の年分は両方の手続きともできません。
中西様
ご回答ありがとうございます。
税務署にて相談してみたいと思います。
本投稿は、2020年04月22日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。