確定申告が終えた後の修正申告についてご教授お願いします。
今回、2019年度の確定申告を終えました。
しかし、発生主義というのを知らず、12月の報酬を2019年度の事業所得に入れ忘れてしまいました。
今回のコロナの持続化給付金でこの件に気づき、修正しようと思いましたが不明点がある為質問させていただきます。
期間が過ぎているので修正申告になると思うのですが、
まず、12月の報酬が50万ほどありそこから経費が20万ほど引かれる形となっています。
その場合の修正申告はどのようにすれば良いのでしょうか?
所得は書き換えるのみでいいと思うのですが、申告書Bと修正申告書のみだと、経費はどこに書けばいいのですか?
また、持続化給付金の対象になると思われるのですが、修正後の申告書だと不都合等あるのでしょうか?
お力をかして頂けると幸いです
税理士の回答

売上及び経費の計上漏れであれば、まず青色申告決算書(白色申告の場合には収支内訳書)を訂正(再作成)し、そのうえで正しい収入金額及び所得金額を記載した申告書を再作成する必要があります。
申告期限(4月16日)を過ぎているため、通常であれば修正申告となりますが、コロナウイルスの影響により期限までの申告が困難である場合には、4月17日以降も申告(訂正申告を含む)が可能になりました。
したがって、コロナの影響により期限(4月16日)までに訂正申告ができなかった場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより訂正申告が認められます。
訂正申告は申告期限内での訂正なので、修正申告と違って延滞税等が発生しません。また、持続化給付金については、訂正申告でも修正申告でも特に不都合が無いと考えられます。
田村様
ご丁寧にありがとうございます。
今のところは今年度に限りコロナウイルスの影響で訂正申告で間に合うと言うことですね。
私の場合還付金が既に振り込まれているのですが、その場合も訂正申告でいいのでしょうか?
また、訂正申告の場合一度目と同じ要領で修正後の確定申告の書類を改めて作成し納付期限延長と書き、提出で良いと言うことであってますでしょうか?
持続化給付金の件、かしこまりました。
下手な疑惑をかけられないかと不安でしたが適用されると言うことで安心しました

既に還付金が振り込まれている場合でも訂正申告が可能です。当初の申告より還付額が減少する場合には、税務署から納付書が送られるので、この納付により差額を返還することになります。
訂正申告は、訂正した旨を税務署に連絡する必要が無いので、訂正(再作成)した申告書を提出するだけで大丈夫です。

上記について訂正いたします。再度確認したところ、申告期限内(4/16まで)に一度申告した場合には、期限後の訂正申告は認められないとのことです。大変失礼いたしました。
本投稿は、2020年04月28日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。