夫 会社員 妻 個人事業主の場合
現在、白色申告で確定申告をしておりますが、来年から青色申告出来る様に申請しました。そこで疑問が生じたのですが、例えば、妻の所得が85万未満の場合、青色にするメリットはあるのでしょうか?
今年は白色申告で所得税を14000円ほど納めました。妻の年収金額は控除額に関係してきますか?
税理士の回答

青色申告には様々な恩恵がありますが、最も大きいのは青色申告特別控除で、要件を満たせば所得を最大65万円減らすことができます。
控除前の所得が65万円未満であれば満額の控除は受けられませんが、所得がゼロとなるので節税効果は大きいと考えられます。

青色申告の特典で青色申告控除が10万円(複式簿記により貸借対照表を作成すれば最高65万円)受けられますので、所得が基礎控除額48万円+青色申告控除額までは税金がかかりません。
これは、大きなメリットだと思います。

奥様が白色申告から青色申告になれば、所得金額から青色申告特別控除65万円(e-taxの場合)が控除されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
所得金額(収入金額-経費)が85万円未満であれば、事業所得金額は20万円未満になります。所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。なお、事業収入金額が多くなり所得金額が133万円を超えることになれば、ご主人は配偶者控除、配偶者特別控除を受けられなくなり、税金に影響が出てきます。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2020年05月23日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。