[青色申告]専従者給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与について

青色申告で届け出を申請していますが、白色申告で確定申告しています。
この場合、上限86万円の配偶者控除を受けることはできるでしょうか?
また、配偶者控除を受ける際に所得の制限などはあるのでしょうか?

税理士の回答

白色・青色の申告形態は問いません。
この場合、上限86万円の配偶者控除を受けることはできるでしょうか?

上限86万円・・・???
どこからの数字でしょうか?

また、配偶者控除を受ける際に所得の制限などはあるのでしょうか?

昨年まで、奥様の所得が・・・38万円
今年から48万円・・・です。

下記国税庁ホームページです。
夫の所得について・・・記載しています。
参考にしてください。

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者
老人控除対象配偶者(※)
900万円以下
38万円 48万円
900万円超950万円以下
26万円 32万円
950万円超1,000万円以下
13万円 16万円
(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
4 その他
  配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、2-47、措法41の16)

よろしくお願いいたします。

詳しく回答していただいてありがとうございます。
私の記載ミスで申し訳ございません。配偶者控除ではなく、白色専従者控除でした。

青色専従者控除の届出書は出していますか?
出していれば・・・その金額を超えなければ・・・OKです。
出していなければ・・・白で申告しても・・・認められないのでは???と認識しています。
税務署の実務はどうか???竹中には経験がありません・・・
一度、匿名で構わないので、聞いてください。
宜しくお願い致します。

また、今後ですが・・・
青色で、申告してください。10万円の特典の控除を0円にすればよいだけです。
白でしないでください・・・。
青も・白も・・・帳簿などの保存など・・・おなじ条件です。
宜しくお願い致します

先ずは届け出を出してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月05日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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