配偶者(妻)の年収と社会保険料の支払いについて
私は会社員をしており、妻(3号被保険者)はパートで年間80万円の収入があります(源泉徴収されていません)。
その妻が個人事業(青色申告)を始め、事業所得が70万円(収入100万円、経費30万円)となる予定です。そこで下記の質問がございます。
1)上記の場合は総所得が150万となり国民年金、国民健康保険には加入する必要があるのでしょうか?
2)もしくは青色申告なので事業所得が5万円(100万円−30万円ー青色65万円)となり、実際の総所得が85万円とみなされるため、国民年金、国民健康保険に入る必要はないのでしょうか?
3)その他気をつける点があればご指導いただけますと幸いです。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.パート収入と事業収入(経費を引いた金額)が130万円以上になると、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになると思います。
2.事業所得の場合は、収入金額から経費を引いた金額で判定されると思います。経費については条件があるようで、減価償却費等は引けないようです。また、青色申告特別控除額も引けないと思われます。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年06月06日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。